業 務 規 程








 登 録 番 号  北海道 知事 第7154号
 登 録 年 月 日  令和 4年  12月27日 
有 効 期 間 満 了 日   令和 9年  12月27日  
 遊漁船業者の氏名又は名称

(法人の場合は代表者の氏名)
 合同会社知床クルーズ 英人丸

  代表者 天神 英二 




安全確保のため船長及び業務主任者が厳守すべき事項


航行中及び利用者が水産動植物を捕獲している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。

 〇 一般的事項
  • 出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。

  • 航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な原則を行う事により、船体動揺の軽減に努めます。

  • 航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。

  • 乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備えられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。

  • 乗船中は船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。

  • 12歳未満の小児には、乗船中は常に救命胴衣を着用させます。

  • 利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間仁おける岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、得意危険と認められる場所仁ついて、別途に取りまとめ、安全に航行出来る航路、避険線等の設定を行います。

  • 航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。

  • 随時、気候や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の情況悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。

  • その他(                                 )                  

〇船釣をする場合

  • 利用者を案相している間は、船長及び業務主任者は自ら釣をしません。

〇瀬渡しをする場合

  • 利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。

  • 磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。

  • 磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。

〇体験漁業(観光定置、観光底びき等)をする場合

  • 利用者が編揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。





出航中止基準及び帰航基準

    出航中止の基準 

     出航の可否判断は、下記の方法により行います。
     単独の判断      団体による判断
   出航地や案内する漁場、出航地から
   案内する漁場までの間において、以下の
   いずれかの情況となっている場合、出航を
   中止します。
  • 海上警報(風、霧等)波浪警報、
    津波警報・注意報の発令中  


 出航中止の判断は、以下のとおり行います。

① 出航中止を判断する団体名        

   羅臼サクラマス部会 

   
     出航地の波高  1.5  m以上   
     出航地の風速    4   m以上
     出航地の視程   200  m未満   
  • 落雷の恐れがあるとき

  • 事業者、船長又は業務主任者のうち

  • いずれか1名でも危険と判断した時

  • その他

    (                      )
 

  帰航基準 

  案内する漁場において、以下のいずれかの情況に至った場合、帰航することとします。
  • 海上警報(風・霧等)波浪警報の発令

  • 利用者に急病人やケガ人が出たとき

     漁場における波高        1.5 m 以上 
     漁場における風速         4  m 以上
     漁場における視程        200 m 未満
  • 落雷のおそれがあるとき

  • 上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき

  • その他 (                                    )


気象又は海象等の情況が悪化した場合の対処

気象又は海象等の情況が悪化した場合の避難する場所

出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難する

案内する漁場の位置 避難する港
   羅臼町沖合   羅臼漁港
   羅臼町麻布周辺沖合   羅臼町麻布漁港
   羅臼町岬町周辺沖合   羅臼知円別漁港
   羅臼町相泊~知床岬周辺沖合   羅臼町相泊漁港

上記の他、帰航を判断下場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。


瀬渡し(磯・筏、防波堤等渡し) の業務を行う場合

磯等と遊漁船との間の連絡方法  
  • 携帯電話 (エリア内のみ)

  • 衛星携帯電話 (KDDI イリジウム)

  • その他                                  (釣場付近沖合で目視で会津が分かる範 囲内で待機)

磯等に遊漁船の旅客定員を超えて利用者を渡す業務の形態の場にあっては、緊急時に利用者を収容し帰航させる方法 
緊急時の対応については待機している仲間の遊漁船と連絡を取り決めてあり、各船舶を使用して利用者を帰航させる。 
津波警報、注意報が発令された場合の対応 早急に利用者の安否確認を行い、直ちに欠航にするか帰航する。 

※ 連絡手段の通信設備については、船舶の種類や 航行区域に応じて国土交通省が定め
   る要件に適合するもの。
※ 気象又は海象等が悪化した場合は、必要な処置をとった上で、速やかに連絡責任者に連
   絡する




安全確保のため周知すべき内容及び方法


  周知の方法
  • 遊漁船に周知内容を掲示する。

  • 営業所のモニター又はタブレット端末等の電子機器で視聴してもらう。              (webサイトに周知事項をまとめた動画等の視聴等を含む)

  周知する内容  
  
 〇 一般的事項
  • 出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従うこと

  • 遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと

  • 航行中、奈美の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央よりの後方の部分に乗船すること

  • 天候急変時の帰航決定について船長の指示にしたがうこと

  • 救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法

  • 落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法

  • 落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力

  • 乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着ようすること

  • その他 (                                     )

 〇 瀬渡しの場合

  • 瀬渡し中及び磯渡しの上においては国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用すること

  • 磯等で近況事態が発生した場合における遊漁船との連絡方法

  • その他 (                                      )




漁場において口頭で説明する。

 〇一般的事項

  • 案相する漁場において注意すべき事項                                 (定められた範囲内で、釣を楽しんでもらう。 )
  • その他 (                                       )

 〇 瀬渡しの場合

  • 磯等からの帰航時間

  • 磯等で天候が急変した場合における避難場所

  • 安全管理の手法(定期巡回、携帯電話での連絡)

  • 船から磯、磯から船に渡る際に注意すべき事項                            (帰航時間の厳守、決められた範囲内厳守での釣、船長が目視で確認出来る場所内)

  • その他 (                                        )